家づくりで消費税が掛かるもの・掛からないもの
こんにちは、松井です。
またまた消費税のお話しをさせてください。
そもそも住宅購入をする際に消費税が掛かるものと
掛からないものがあるのをご存知ですか?
新築戸建住宅の場合は、建物の購入費用の他に外構工事・空調工事・カーテン工事、
住宅ローン融資・登記などにかかる手数料に消費税が課せられます。
また、設備などのオプション追加工事費・引っ越し・家具の購入費
などにも消費税が課せられます。
しかし、 土地には消費税が課せられません。
そもそも消費税とは「消費されるもの」に課税されます。
土地に関しては資本として消費されるものではないので課税対象にはなりません。
土地は住宅購入において大きな割合を占めるものですので、
ここに消費税が掛からないのは少し安心ですね!
ただし、土地の売買価格そのものには掛かりませんが、
仲介手数料には消費税が掛かってきます。
土地代以外にもローン保証料、各種保険料には消費税がかかりません。
中古住宅の場合は新築住宅とは違い、
不動産会社から直接買う場合は課税対象となりますが、
個人間での売買の場合は消費税はかからなくなります。
※建売住宅などの場合は、土地代+建物工事費+付帯工事費+外構工事が
全て含まれている価格表示になるため、「(税込)」という表記がされていますが、
土地自体には課税されていないということになります。
つまり土地は非課税、建物は課税ということです。
しかし、そもそも当たり前のようにみなさん建物に消費税が掛かると思っていますが、
実は世界に目を向けると当たり前ではないのです。
住宅に対する軽減税率は、いくつもの国で導入されています。
なかには、そもそも住宅消費税が非課税という国もあります。
アメリカ・ドイツ・イギリスは非課税。
フランスやイタリアでは軽減措置がとられています。
そもそも住宅は資産であり、一般消費財ではないため、
消費財ではないのだから消費税は課税しないという発想が根底にあります。
私たちオシアもそういった考え(資産となる)の家づくりをしていますが、
日本は長期優良住宅の普及、省エネ義務化、ZEH(ゼッチ)住宅(ゼロエネ住宅)などの
国策がありながら、住宅税制面では「住宅」=「消費財」という考え方がなくなっていないのです。
日本は経済大国でありながら、
住宅に関してはまだまだ“発展途上国”の域を出ないのです。